自動車税について
毎年4月1日時点での自動車の所有者(割賦購入の場合は使用者)に、納税の義務が生じ各都道府県の自動車税事務所(軽自動車の場合は各市区町村)からの通知に基づき、5月頃に1年分の税金を納付していただくものです。従って3月中に抹消登録が完了していない場合は、翌年度の税金が課税されます。
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毎年4月1日時点での自動車の所有者(割賦購入の場合は使用者)に、納税の義務が生じ各都道府県の自動車税事務所(軽自動車の場合は各市区町村)からの通知に基づき、5月頃に1年分の税金を納付していただくものです。従って3月中に抹消登録が完了していない場合は、翌年度の税金が課税されます。
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